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(扶養控除等・異動申告書)の年末調整の書き方や保険料の控除

平成29年からの年末調整の書き方や記入方法とは

普段あまり見に行くことがないと言っても過言ではないほどのサイトに国税庁の公式ホームページがありますが、今年・平成29年からは例年よりも年末調整の書き方や記入方法が多少異なるかもしれません。

と言いますのも、平成29年の年末調整からはいくつかの変更点がありまして、詳しいことは「平成29年分の年末調整のしかた」というパンフレット・手引が国税庁の公式サイトの方にありますので、詳細はそちらを御覧頂くとして、ここでは書き方や記入例をポイントを抑えて簡単にご説明します。


まず、簡単にご説明しますと、去年まで(平成29年)までと比べますと、「配偶者控除」および「配偶者特別控除」の見直しが行われた為、配偶者控除の金額などが注意点として挙げられます。

ここでは記事に書いてしまいますと、大変な長文となってしまうため、敢えて割愛しますが、意識として持っておいてほしいのは、いよいよ今回・平成29年の年末調整からは、扶養控除申告書には150万円の壁が影響してくるという訳です。

平成29年、つまり今年の年末に勤務先に提出する平成29年分の年末調整(平成30年分・扶養控除等(異動)申告書)からは、いよいよ150万円の壁が反映されるというわけです。これまでは、配偶者の年収が103万円を超えていたため、控除対象配偶者の欄には未記入だった人も、今回からは書けるようになるよ思います。

※詳しくは以下をダウンロードしてください

扶養控除等申告書の新様式(pdf)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf

変更点ですが、これまでは「A 控除対象配偶者」という年収103万円以下の見込みの場合に記載する欄があったのが、これが「A 源泉控除対象配偶者」に変更になっています。



年末調整の保険料控除の用紙について

年末調整の時期になると、毎年のように頭を悩ませる方が多数おられますが、そんな数ある疑問点の中でもしっておきたいのが、年末調整の書き方、保険料控除、用紙、確定申告との違い、パート従業員はどうするの?といった事が挙げられます。ちなみに医療費の控除や年末調整の用紙のダウンロードでしたら、国税庁のサイトから無料でダウンロードができますので、実際に書き方がわからないという方は、まずは自宅でご自身でダウンロードしてから練習がてら記入をしてみてもいいかもしれませんね。

ちなみに「年末調整」とは超簡単にご説明すると、会社が本人に代わって確定申告を行ってくれるようなものでして、毎月の給料から引かれている所得税はあくまでも暫定的なものですので、その年の1月から12月までの給与の総支給額が確定した時点で、あらためて毎月の引かれていた所得税の合計額を比較して、それから改めて正確な所得税額を計算しなおすのがこの年末調整という仕組みです。

この年末調整で毎月引かれていた金額が、足りなければ追加で徴収されますし、多く引かれていたならば、還付してくれるのが、この年末調整というものです。

これらの差額の徴収や還付は、その年の12月の給与・または賞与の中で行われますが、このうち所得税額は、給与だけではなくて、扶養家族数や生命保険等への加入によっても変わってきます。

年末調整の申告書は、毎年11月の中旬ごろに、税務署から会社に年末調整関係の書類一式が送られます。そして会社の経理担当者は従業員へ申告書を配布します。

尚、この申告書を提出する際には、各保険会社の保険料控除証明書が必要になります。